議会改革2回目、今日は「反問権」について
初めて聞く方も多いと思います。
本会議·委員会等の質問·質疑は議員から執行部に投げかけられるもので、執行部から議員に対しての質問は認められていません。そんなものもなかったのか?というご意見もいただいたことがありますが。
反問権を執行部に与えることによってどのような効果があるのかは未知数なところが多くあるので、導入済みの議会(特に議員·執行部のホンネと制度はあるが運用されているか?)を伺いながら検討課題に入れるかどうか調査すべきと考えています。
とりあえずは調査不足のままでは質問できないこと、行き過ぎると執行部との余計な確執の材料になるのではとの懸念等々、一長一短の部分もありそうですが、大筋では議員の質問により緊張感が生まれるため、良い制度はないかと考えています。
全国的な流れとしては、一般質問で部長級以上が議長の許可を得て反問できる。というのが多いようですが、問題は制度化だけで運用されないのではという点と、「反問」の定義(反論ではなく、あくまで反問)です。
以下、議会基本条例制定についての有識者の意見(産経新聞から抜粋)
「議会改革の結果として全国の地方議会で条例制定が進んでいるが、昨今の動きは『まず条例ありき』が多い。条例制定はいいことだが、細目を具体的に詰めておかないと、議会改革は『絵に描いたもち』に終わる危険性も否めない」
その通りです。
インフルエンザの流行について市内の特定の場所を指し不安をあおる書き込みをしてしまいました。保護者の方々の不安をあおり、関係者の方々にご迷惑をお掛けしました。申し訳ありませんでした。
一部流行の兆しがありますので、ご家庭でも対策をよろしくお願いします。
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